社会福祉法人は社会福祉事業を行う為に作られた団体になり、国の力だけでは援助や手助けの出来ない活動をする為の大切な存在であります。そんな社会福祉法人に故人が遺言としてご自身の財産などを寄付したいと言われる場合もございます。その際に贈与税や受け取る側となる法人に相続税が課せられる事はございませんし、相続人となられた方が法人に遺産を贈与した際にも贈与税・相続税の対象外となります。しかし故人がなくなられてから相続税申告期限となる、10か月以内に行う事が重要となります。
社会福祉法人で定款を改めたいと希望する際には、手続きを踏む必要のあるケースが一般的となっています。内容を改正するための手続きは、管轄の自治体で行うことがスタンダードな流れとなっており、定めている決まりなどを変えたいことを明示する必要があるとされています。また、変えようとする文言の内容などに関しても、必要に応じて内容の精査が行われるのでないかとみられています。自治体によって定款に関しては、改正の手続きのプロセスが少しずつ異なっていると考えられているものの、社会福祉法人側から内容を変更したい旨が伝えられると共に、手続きが開始することが多いのではないでしょうか。
財産を相続すると相続税が掛かることになっているので、それを支払わなければならないとされています。しかし、相続人に承継された財産を奉仕活動に関係した組織などに寄付すれば、非課税の扱いにすることができます。相続税のみならず、寄付において所得税なども確定申告をすれば減税の対象になります。ただ、それを適用するための条件が存在しているので、税金を減らしたいのであればその条件を満たす必要があります。具体的には、相続で入手した財産を一定の期間までに法令で決められた組織に寄付するという条件です。
土地の贈与に関しては、専門家の方に相談をしましょう。素人では法律的なことに関してはわからないことがたくさんあり、正確に理解している方などは少ないのではないでしょか。例えば社会福祉法人の建物の設立に当たっての土地や建物の贈与に関しては、特別な措置が適応されることがあります。主に税制問題ですが、そのあたりのことを詳しく理解してから行わないと、後々面倒なことになります。無意識に法律を違反してしまうリスクがあります。
社会福祉法人と言いますのは、社会福祉事業を実施することを目指して設立されている民間法人になります。それから、公共性が非常に高く、営利をその目的としないところが特徴と言えます。それに加えて社会福祉法人が実施する社会福祉事業に関しては、公共性がとても高いとされる第一種社会福祉事業及び経営中心に相対的に制限を受けることのない第二種社会福祉事業に区分けされます。メリットとしましては、税制面を挙げることが出来ます。