マルわかり!有海の社会福祉法人徹底分析ガイド

2016年12月02日

寄付すると相続税が掛からなくなる場合がある

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

財産を相続すると相続税が掛かることになっているので、それを支払わなければならないとされています。しかし、相続人に承継された財産を奉仕活動に関係した組織などに寄付すれば、非課税の扱いにすることができます。相続税のみならず、寄付において所得税なども確定申告をすれば減税の対象になります。ただ、それを適用するための条件が存在しているので、税金を減らしたいのであればその条件を満たす必要があります。

具体的には、相続で入手した財産を一定の期間までに法令で決められた組織に寄付するという条件です。一定の期間というのは、被相続人が亡くなってその明くる日から10ヶ月以内を言います。法令で決められた組織は自治体や特定公益法人などを指していて、その組織に入っていないものは非課税の対象外になるので気をつけるようにします。

ちなみに社会福祉法人も前に記述した組織に含まれています。せっかく組織のために役に立とうとしたのに課税の対象になると損をすることになるので、法令で決められた組織であるかどうかの確認を行うことが不可欠です。非課税の扱いにすることができたとしても、贈った先の組織がなくなったり、私的目的で使用したりした場合などは課税されることになるので注意します。また相続でなくとも遺贈も減税の対象になる場合があるとされています。遺贈は遺言書に書かれている内容に従って他の者に財産を贈与することを指します。本来、相続は法定相続人が対象になりますが、遺言書の内容でその者以外の組織なども対象にすることが可能です。