2016年12月13日
社会福祉法人は社会福祉事業を行う為に作られた団体になり、国の力だけでは援助や手助けの出来ない活動をする為の大切な存在であります。そんな社会福祉法人に故人が遺言としてご自身の財産などを寄付したいと言われる場合もございます。その際に贈与税や受け取る側となる法人に相続税が課せられる事はございませんし、相続人となられた方が法人に遺産を贈与した際にも贈与税・相続税の対象外となります。
しかし故人がなくなられてから相続税申告期限となる、10か月以内に行う事が重要となります。また贈与を受けられました社会福祉法人でこの寄付の使い道は、社会公益事業を目的とした使い道であることが条件となります。それ以外の目的で使用する事は禁止となっています。その他にも法人に譲られた物がお金などではなく不動産などで有った場合は、贈与側に所得税が課せられます。
しかし法人が国税庁長官に申請を行い公益目的の為の使用として許可された際には、所得税の対象から外れる事が出来ます。この様に遺言などでされる場合・相続人の方が相続税期間内に申請を行う事で、税金の対象から外れ法人に寄付を行う事が可能となります。しかし不動産などの贈与につきましては申告などが必要となりますので、お気を付けください。
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