2016年12月08日
社会福祉法人で定款を改めたいと希望する際には、手続きを踏む必要のあるケースが一般的となっています。内容を改正するための手続きは、管轄の自治体で行うことがスタンダードな流れとなっており、定めている決まりなどを変えたいことを明示する必要があるとされています。また、変えようとする文言の内容などに関しても、必要に応じて内容の精査が行われるのでないかとみられています。
自治体によって定款に関しては、改正の手続きのプロセスが少しずつ異なっていると考えられているものの、社会福祉法人側から内容を変更したい旨が伝えられると共に、手続きが開始することが多いのではないでしょうか。法人の運営の在り方などを明記するものであることから、法人の姿勢とマッチしているかどうか、チェックされることが高い割合で見受けられる事例として取り上げられています。
社会福祉法人において、定款の内容を見直すことに関しては想定される取り組みとして挙げられています。そのため、実際にその内容を変える際には、自治体の支持を仰ぎながら変更していくことが望ましいのではないでしょうか。
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